第1条 目的
当塾の仏教入門課程は、通信教育と体験修行による基礎課程であって、仏教を学ぶことを志す者を教育することを目的とする。
第2条 受講資格
受講資格は、当塾において入塾の許可を受けた者で、所定の入学金、授業料等を納入した者とする。
第3条 教育の方法
仏教の基礎的な学習として、仏教概論等の学科の教授指導、寺院宿泊による体験学習としての修行、その他の方法によって行う。
第4条 学習期間
毎年4月から同年10月末日とする。
第5条 学科と単位
学科は3教科(仏教概論、大乗仏教論、日本仏教史)とし、1科目を4単位として計12単位とする。いずれも提出レポートの可否によって単位を与える。
第6条 修業〈しゅうぎょう〉と認定
仏教入門課程の期間中に2泊3日の修行を2回実施する。これは必修とし1回4単位とする。単位は修行に参加し、感想文を提出した者に与える。いずれか1回の修行に参加しなかった者に対しては、補足修行を実施する。
第7条 修業証
上記学科の12単位、修行の8単位、合計20単位の取得をもって仏教入門課程を修業したものとし、修業証を発行する。
第8条 進路
修業見込みをもって、当塾の宗旨専門課程へ進むことができる。宗旨専門課程の履修は都合によって後年度へ繰り延べることができる。
第9条 受講期間の延長
第4条の期間内に修業できない者は、修業を延期することができる。 延期の願い出は、その理由が生じてから1ケ月以内に書面をもって提出しなければならない。 修業延期は、次年度をもって限度とする。ただし特別の事情がある場合はこの限りではない。
第10条 除籍
下記の各項に該当する者は除籍する。 第4条の期間内に修業せず、第9条第2項の手続きをとらなかった者。 第9条第3項で修業しなかった者。
第11条 学費
授業料の納期は別にこれを定める。 既納の学費は、事情のいかんにかかわらず、これを返却しない。